労災保険による診療について

当院は、労災保険指定医療機関です。

受診前にお電話をいただき、業務中の怪我などの場合には、その旨をお申し出いただきますようよろしくお願い致します。

1.初回受診について

業務中や通勤途中で怪我を負った場合は、医療機関の受付窓口で必ず労災であることをお伝えください

この際に、健康保険証を使用しての診察は受けないようご注意ください。

労災保険扱いであるにもかかわらず健康保険などの保険証を使用されると、後日社会保険事務所または健康保険組合に取り消しの申請をし、改めて労災へ切り替えるという手続きが必要になり、煩雑となります。

しかし、初回の受診時には、労災の申請や、書類の準備が間に合わないことも多いです。

労災の申請書類がご用意できない場合は、一時自費で全額お支払いいただきますが、書類がそろい次第確認のうえご返金いたします。

当院は「労災保険指定医療機関」ですので、全額給付され自己負担はありません。

2.受診後の手続き

労災の申請を職場で行い労災指定の用紙を持参して下さい。

2−1.労災の申請

労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行います。

会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書(「労災保険の給付手続」 参照)を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、腰痛や肩こりなどは因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあります。

2−2.労災保険の給付手続

労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。

救急でご用意できない場合は、一時自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第確認のうえご返金いたします。

はじめて当院で治療を開始される場合

業務災害用 様式5号

通勤災害用 様式16号の3

なお、公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。

転居等で医療機関を変更して当院で治療を受ける場合

業務災害用 様式6号

通勤災害用 様式16号の4

上記書類は、お勤め先でお求めになることができます。

上記の他、厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html よりダウンロードも可能です。

書類は印刷し必要事項を記載されたうえで持参ください。

事業主の方のお名前、ご住所の記載や捺印も必要ですのでご注意ください。

3.労災のパンフレット

厚生労働省のホームページでは、

・労災保険給付の概要

・療養(補償)給付の請求手続

・休業(補償)給付・傷病(補償)年金の請求手続

などのパンフレットがダウンロードできます。


主にご紹介させて
いただく高次医療機関

聖隷横浜病院
横浜市立大学附属病院市民総合医療センター
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